こんにちは。
今回は、愛機をブラックアウトするため、極力お金と手間を掛けずに、身近にある物や100均グッズを使って誰でも簡単に、「サイドリフレクター」除去作業を実証したのでご紹介しよう。
「リフレクター」とは、簡単に言うと前後左右に取り付けてあるオレンジ色or赤色の「反射板」のことを指す。
FATBOBのサイドリフレクターの取り付けに関しては、フロント・リアともに強力な両面テープで貼り付けてあるので、今回はそちらを剥がしていきます。
ライダーの皆さんもよく目にする、指差しマークの部分が、サイドリフレクター(側方反射器)です。 ハーレーの中でも、スポーツ・クルーザー・ツーリングシリーズと、取り付け位置は違えど必ずついている部品です。
今回の作業に使用する道具類がコチラ。
用意する百均アイテム
- 「縫製糸」
- 「麻紐」(釣り糸があればBest)
- 「シールはがし液」
- 「消しゴム」
" 縫製糸 "で「リフレクター」剥がす
それでは早速作業開始。
まずは、「縫製糸」をひたすらピストン(往復運動)させ、少しずつ剥がしていきますが、フロントレッグにあるリフレクターは両面テープは強力なので、「縫製糸」では簡単に切れてしまいます。なのでコチラはあまりオススメしません。
" 麻紐 "で「リフレクター」剥がす
「麻紐」も同様にピストン(往復運動)させ、少しずつ剥がしていきます。「縫製糸」よりは強度は上がり簡単には切れません。しかし、ほつれた糸のカスが粘着剤に付着します。
「麻紐」でも作業性に問題はないのですが、一番効率が良いされる”釣り糸”が一番無難かもしれません。
" シールはがし液 "で両面テープの粘着剤を剥がす
この作業で一番ネックなのが、両面テープの粘着剤が車体側に残ってしまい、それを剥がす作業です。
フロントフォークレッグの場合
ここは、やはり「シールはがし液」の使用するのが一番いいでしょう。また細かな粘着剤カスはウエスや軍手を使い、磨くように擦って落とすのもアリかもしれません。
フロントフォークレッグの表面は細かな凹凸加工となっている為、リアに比べると簡単にそして綺麗に剥がれていきます。
リアフェンダーレールの場合
こちらもフロントと同様に「リフレクター」糸が入らない場合は、マイナスドライバー等の工具を使用し少しずつ剥がしています。
リアのリフレクターは、フロントは違い粘着剤が面で圧着されているので、少し忍耐がいる作業となりますの心掛けを!!
- 綿棒の先端に溶剤を付ける
- 剥がしたい粘着剤に塗布する
- 数分放置し、付属のコテ等で粘着剤を剥がしていく
この作業を繰り返し行なっていきます。
" 消しゴム "で両面テープの粘着剤カスを擦り落とす
細かな粘着剤が残りこのままシールはがし液をつけて、ヘラやウエスで擦っていくのですが、なかなか取れない場合もあります。
ひとつの方法としては消しゴムを使い、粘着剤カスを「消しゴム」と一緒にコスり落とす方法もオススメします。
「リフレクター」剥がし作業完成
Before & After
サイドリフレクターの除去した前と後です。ビフォーアフター式にスライドにしたので参考程度にどうぞ。
サイドリフレクターが在ると無いとでは、ブラックがより一層強調されて締まり感が出てきました。今回は、安価な百均アイテムで簡単にFATBOBをカスタマイズすることが出来ました。皆さんも是非お試しください。
懸念点
もしもと気になったライダーさん。ご存知の通り、排気量251cc以上のバイクは車検対象なのはご存知ですね。
「反射板とは言えやはり安全を確保するためのモノであり、車検には問題ないのか!?」といった懸念点を少し調べてみたので簡単に説明します。
結果から言うと、”後部反射器(リフレクター)”の取り決めは、『道路運送車両の保安基準』で義務付けられています。
また、現時点で側方反射器(サイドリフレクター)についての取り決めはないものの、今後については国土交通省から報道発表資料が公開されています。
後部反射器(第264条)※抜粋
後部反射器での保安基準は色々とありますが、分かり易い範囲の文面を取り上げたのでご参考までに。
- 反射光の色は、赤色であること
- 反射部の損傷していないこと
- 反射面が著しく汚損されていないこと
- 反射器の中心部が地上1.5m以下に取り付ける。
等々、様々な取り決め事項が記されていますので、一読してみてはいかがでしょう。詳細はこちら『道路運送車両の保安基準』
法的罰則
後部反射器が無い状態であれば、保安基準に適していないため「整備不良(尾灯等)」に該当し、罰則としては、違反点数1点・反則金6,000円(二輪車) となりますので愛車は大丈夫か!?ご確認を。
「灯火器等の取り付け」装着義務化
そして、2020年9月25日(金)に発表された国土交通省の資料によると、国土交通省は道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について、二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入すると発表されています。
引用元:『国土交通省 報告発表資料』
- 二輪自動車への昼間走行灯の取付けを可能とする。
- 二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととする。
ひとつ目の意としているのは、昼間走行灯(デイタイム・ランニング・ランプとも呼ばれる)の取り付けが可能となったこと。
- 後者の車幅灯(ポジションランプ)
- 側方反射器(サイドリフレクター)
ふたつ目は、「車幅灯」と「側方反射器」。この二つは、基準の文面からすると"備えなければならない"イコール装着はマスト(法的に義務化)といった話になります。
詳細は令和5年(2023年)9月以降の新型モデルから装着が義務化されることになります。
国土交通省『二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します〜道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について〜』(令和2年9月25日)
皆さんの今回の記事を機に色々と確認してみてはいかがでしょう。詳細はこちら『道路運送車両の保安基準』をご確認ください。