こんにちは。
今回は、ハーレーをブラックアウトするため極力お金と時間を掛けずに、100均グッズや身近にある物を使って誰でも簡単に「サイドリフレクター」除去を実証したのでご紹介します。
「リフレクター」とは、簡単に言うと前後左右に取り付けてあるオレンジ色or赤色の「反射板」のことを指す。
サイドリフレクターの取り付けに関しては、フロント・リアともに強力な両面テープで貼り付けてあるので今回はそちらを剥がしていきます。
ライダーの皆さんもよく目にする、指差しマークの部分が、サイドリフレクター(側方反射器)です。
ハーレーの中でも、スポーツ・クルーザー・ツーリングシリーズと、取り付け位置は違えど必ずついている部品です。
" 縫製糸 "で「リフレクター」剥がす
今回の作業に必要な100円ショップで購入したのがコチラの2つ。
用意する百均アイテム
- 刺し子糸(釣り糸・麻紐でもOK)
- シールはがし液(ヘラ付き)
- 綿棒
- 消しゴム
" 刺し子糸 "で「リフレクター」剥がす
それでは早速作業開始。
まずは、”刺し子糸”をひたすらピストン(往復運動)させ少しずつ剥がしていきます。
イメージとしては、歯と歯の間の食べかすなど除去するフロスをする感覚に似ています。
FRフォーク サイドリフレクター
RRフェンダーレール サイドリフレクター
「刺し子糸」・「麻紐」でも作業性に問題はないのですが、一番効率が良いされる釣り糸が一番無難かもしれません。
リフレクターの両面テープは強力な場合は、”刺し子糸”では簡単に切れてしまう場合もあります。
作業ポイント
- 作業前にリフレクターをドライヤーなどで熱を当て両面テープを剥がしやすくする。
- 「刺し子糸」がすぐ切れてしまう場合、折り重ねて二重や三重にして作業する。
「シールはがし液」で両面テープを剥がす
この作業で一番ネックなのが、両面テープの粘着剤が車体側に残ってしまいそれを剥がす作業です。
FRフォーク サイドリフレクター
FRについては、リフレクターの方に粘着剤が付いたので、車体側には粘着剤を残さず綺麗に剥がすことができました。
RRフェンダーレール サイドリフレクター
RRについては、やはりリフレクター側の粘着剤が剥離し、車体側に粘着剤が全て残ってしまったので「シールはがし液」の使用するのが一番いいでしょう。
細かな粘着カスはウエスや軍手を使い、磨くように擦って落とすのもアリかもしれません。
「シールはがし液」で両面テープを剥がす
- 綿棒の先端に溶剤を付ける
- 剥がしたい粘着剤に塗布する
- 数分放置し、付属のコテ等で粘着剤を剥がしていく
この作業を繰り返し行なっていきます。少し忍耐がいる作業となりますの心掛けを!!
「消しゴム」で残った粘着剤カスを落とす
細かな粘着剤が残りは、このまま「シールはがし液」をつけて付属の”ヘラ”でも取れない場合は裏技の「消しゴム」を使います。
ひとつの手段ですが「消しゴム」を使い、粘着剤カスを消しゴムと一緒にコスり落とす方法もオススメします。
「消しゴム」で両面テープの粘着剤カスを擦り落とす
作業ポイント
消しゴムのカスや粘着剤のカスが、チェーンやベルトに落ちないようウエスなど被せておく。
極細繊維クロス拭き仕上げ
「リフレクター」剥がし作業終了
見事なまでに、綺麗に除去することができました。前後4箇所で所要時間は30分ほどで作業完了。
Before & After
サイドリフレクターの除去したビフォーアフター式にスライドにしたので参考程度にどうぞ。
今回は、安価な百均アイテムで簡単にカスタマイズすることが出来、サイドリフレクターが在ると無いとでは、黒がより一層強調されて全体的に締まり感が出てきました。
まとめ
もしもと気になったライダーさん。ご存知の通り、排気量251cc以上のバイクは車検対象なのはご存知ですね。
「反射板とは言えやはり安全を確保するためのモノであり、車検には問題ないのか!?」といった懸念点を少し調べてみたので簡単に説明します。
結果から言うと、”後部反射器(リフレクター)”の取り決めは、『道路運送車両の保安基準』で義務付けられています。
また、現時点で側方反射器(サイドリフレクター)についての取り決めはなく年式によっては装着義務がありません。
2023年9月以降に国の認証を受ける新型車が、側方反射器(サイドリフレクター)の装着義務化対象となっていますが、それ以前の車種には装着義務はありません。
義務化の対象となるバイクは、側方反射器を車体側面の前か後ろのいずれかに装着する必要があり、外してしまうと整備不良に該当し車検のあるバイクは車検が通らなくてってしまいます。
(第264条)後部反射器について※抜粋
後部反射器での保安基準は色々とありますが、分かり易い範囲の文面を取り上げたのでご参考までに。
- 反射光の色は、赤色であること
- 反射部の損傷していないこと
- 反射面が著しく汚損されていないこと
- 反射器の中心部が地上1.5m以下に取り付ける。
等々、様々な取り決め事項が記されています。詳細はこちら『道路運送車両の保安基準』
法的罰則
後部反射器が無い状態であれば、保安基準に適していないため「整備不良(尾灯等)」に該当し、罰則としては、違反点数1点・反則金6,000円(二輪車) となりますので愛車は大丈夫か!?ご確認を。
「灯火器等の取り付け」装着義務化
そして、2020年9月25日(金)に発表された国土交通省の資料によると、国土交通省は道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について、二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入すると発表されています。
引用元:『国土交通省 報告発表資料』
- 二輪自動車への昼間走行灯の取付けを可能とする。
- 二輪自動車には車幅灯及び側方反射器を備えなければならないこととする。
ひとつ目の意としているのは、昼間走行灯(デイタイム・ランニング・ランプとも呼ばれる)の取り付けが可能となったこと。
- 後者の車幅灯(ポジションランプ)
- 側方反射器(サイドリフレクター)
ふたつ目は、「車幅灯」と「側方反射器」。
この二つは、基準の文面からすると"備えなければならない"イコール装着はマスト(法的に義務化)といった話になります。
詳細は令和5年(2023年)9月以降の新型モデルから装着が義務化されることになります。
国土交通省『二輪自動車の灯火器等の取付けに関する国際基準を導入します〜道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について〜』(令和2年9月25日)
詳細はこちら『道路運送車両の保安基準』をご確認ください。